NISAで確定申告は必要か?原則「不要」な理由
結論から言うと、NISAだけの取引であれば確定申告は原則不要です。NISAは非課税口座であるため、売却益(譲渡益)や配当金・分配金に対して税金がかからず、申告する利益が発生しないからです。通常の課税口座(特定口座・源泉徴収あり)は証券会社が自動的に源泉徴収するため申告不要ですが、NISAはそもそも課税されないため申告の必要がありません。
| 口座の種類 | 売却益の税金 | 確定申告 |
|---|---|---|
| NISA口座 | 非課税(0%) | 原則不要 |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 20.315%を自動徴収 | 原則不要(還付申請時は必要) |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 20.315%を自分で申告 | 必要 |
| 一般口座 | 20.315%を自分で申告 | 必要 |
「NISA口座で取引しているから絶対に確定申告不要」ではありません。以下に説明するケースでは申告が必要または有利になることがあります。
NISAで確定申告が必要になるケース
ケース1:課税口座と併用している場合の損益通算
NISAでは損益通算はできませんが、課税口座(特定口座)で損失が出た場合に、他の課税口座の利益と損益通算するために確定申告が必要になることがあります。NISAの利益自体は申告不要ですが、課税口座の損失処理のために確定申告書にNISAを含めることはありません。
ケース2:外国株式の配当金(外国税額控除)
NISA口座で外国株式・外国ETFを保有している場合、配当金は外国で源泉徴収された後に受け取ります(例:米国株は10%)。日本国内では非課税ですが、外国で引かれた税金は取り戻せません。課税口座なら「外国税額控除」で還付申請できますが、NISA口座では国内の税金がゼロなのでこの控除が使えません。確定申告を「しても損をしない」というだけで、必須ではありません。
ケース3:配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」以外の場合
株式の配当金は受取方法を「株式数比例配分方式」に設定しないと、NISA口座でも配当金が課税されてしまいます(約20%の源泉徴収)。課税された配当金の還付を受けるためには確定申告が必要になります。配当金を非課税で受け取るには、証券会社で「株式数比例配分方式」に変更してください。
確定申告することでNISAが有利になるケース
NISAの利益は確定申告不要ですが、確定申告することでメリットが生まれるケースもあります。
- 【課税口座の損失と特定口座の利益を損益通算する】→ 課税口座の損失を3年間繰り越せる(NISA自体は無関係)
- 【医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告する際】→ NISA分は確定申告に含める必要はない
- 【年収が下がった年に課税口座の配当を申告分離課税で申告する】→ 所得税が低い場合に有利になることがある
NISA口座の取引は確定申告書の「株式等の譲渡所得等の金額の計算明細書」に記入する必要はありません。NISAは申告書に記載しなくてよい(記載できない)のが原則です。
年末調整とNISAの関係
会社員の方は年末調整でほとんどの税金精算が完結しますが、NISAとの関係では以下の点を確認してください。
| 項目 | 年末調整との関係 |
|---|---|
| NISAの売却益 | 非課税のため年末調整にも確定申告にも関係なし |
| NISAの配当金(株式数比例配分方式) | 非課税のため申告不要 |
| iDeCoの掛金 | 年末調整で「小規模企業共済等掛金控除」として申告が必要 |
| 特定口座(源泉徴収あり)の利益・損失 | 年末調整には含まれない。損失繰越は確定申告が必要 |
NISAとiDeCoを併用している場合、iDeCoの掛金控除の申告は年末調整または確定申告で行う必要があります。NISAは年末調整でも確定申告でも何もしなくてよい点がシンプルです。
まとめ:NISA×確定申告の判断フロー
NISA投資家が確定申告を判断する際のチェックリストです。
- ✓ NISAのみで取引している → 確定申告不要
- ✓ 課税口座(特定口座)も持っている → 課税口座で損失が出たなら確定申告で繰越控除を検討
- ✓ 外国株・外国ETFをNISAで保有している → 外国税額控除は使えないため申告しても意味は限定的
- ✓ 配当金の受取方法を確認 → 株式数比例配分方式以外なら変更を検討
- ✓ iDeCoも使っている → iDeCoの掛金控除は年末調整または確定申告で申告必要
よくある質問
Q. NISAで儲けた分は確定申告しないといけませんか?
A. NISA口座での利益は非課税のため、確定申告は不要です。NISA口座内で発生した売却益・配当金・分配金は税金がかからないため、申告する必要がありません。
Q. NISAで損失が出た場合は確定申告すれば税金が戻りますか?
A. NISAの損失は確定申告しても税金は戻りません。NISAは非課税口座のため、損失を課税口座の利益と損益通算することもできません。これはNISAのデメリットの一つです。損失を節税に使いたい場合は、課税口座(特定口座)での取引を検討してください。
Q. NISA口座の配当金に税金がかかる場合があるのはなぜですか?
A. 配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」以外(配当金領収書方式・登録配当金受領口座方式)に設定されていると、NISA口座でも配当金に約20%の税金がかかります。NISA口座で配当を非課税で受け取るには、証券会社で「株式数比例配分方式」への変更が必要です。